【社会保険未加入業者】 直轄工事は2次下請以下も排除へ
2016/12/21建設時事
建設メール
社会保険未加入対策を進める国土交通省は、直轄工事の1次下請業者を対象に行っている現行の未加入企業を排除する取り組みについて、加入に際しての負担も考慮しつつ2次以下の下請業者にも対象を拡大する。直轄工事を受注した元請業者は2次以下の下請業者に対しても未加入の場合は加入指導が求められる見通しだ。
21日開催の社会保険未加入対策推進協議会で国交省が概要を示した。計画では元請業者による加入指導のために十分な猶予期間を確保するとともに、未加入に関する措置の適用を後ろ倒しすることも含めた内容を関係者と調整した上で、来年2月ごろに最終案を公表、4月から施行する考え。
猶予期間内に加入確認書類が提出されなかった場合、受注者(元請業者)に対して①制裁金②指名停止③工事成績評定の減点―の罰則を科す。現行の1次下請が未加入の場合と同様に、特別な理由がある場合は考慮するものの、その場合でも30日以内に加入確認書類の提出が必要となる。