【展望2017 ⑥】 社会保険未加入対策は追加方策実施へ
2017/01/17記者の目/論説
建設メール
行政、元請・下請企業、建設労働者等で構成する社会保険未加入対策推進協議会は先月下旬、5年間の計画期間終了を受けた2017年度以降のスケジュールを決めた。17年度からは協議会の名称を変更した上で、行政と各団体が5年間の対策を総括し、目標の達成状況を踏まえて追加的な対策を実施する。また、春に行う予定の実態調査や各種統計調査の結果を受けて、17年内に目標達成状況の詳細を確認する見通しだ。
国土交通省では直轄工事で保険未加入業者を排除する現状の一次下請けに対する取り組みを、4月からは二次以下まで広げる。計画では元請業者による加入指導のために十分な猶予期間を確保するとともに、未加入に関する措置の適用を後ろ倒しすることも含めた内容を関係者と調整した上で、2月ごろに最終案を公表、4月から施行する考え。猶予期間内に加入確認書類が提出されなかった場合、受注者(元請業者)に対して①制裁金②指名停止③工事成績評定の減点―の罰則を科す。現行の一次下請けが未加入の場合と同様に、特別な理由がある場合は考慮するものの、その場合でも30日以内に加入確認書類の提出が必要となる。
社会保険未加入対策は4月で目標が一つの大きな区切りを迎える。ただ17年度以降も引き続き取り組みを進めることが重要であり、請負金額の中にしっかりと法定福利費が含まれるような契約関係にすることが一番の肝であることを発注者が理解し、対応する必要がある。建設産業が魅力的な産業へと生まれ変わるために今後も関係者が一丸となった取り組みが求められる。