【水道法改正案】 給水装置工事事業者指定は5年の更新制に
2017/01/20建設時事
建設メール
厚生労働省は20日召集の第193回通常国会へ水道法の一部改正法案を提出する。水道施設の老朽化に対応するため、都道府県による水道基盤強化計画の策定や水道事業者による水道施設台帳の作成を求めるほか、給水装置工事事業者の指定に5年の更新制を導入する。施行は2018年4月1日を予定。ただし水道施設台帳の作成・保管は20年4月1日の施行を目指している。
法改正では、国、都道府県、市町村は水道基盤の強化に関する施策を策定し、水道事業者は基盤強化に努めるなど関係者の責務を明確化する。
また、適切な資産管理を進めるため、水道事業者に対し水道施設の維持・修繕や水道施設台帳の作成・保管、水道施設の計画的な更新、更新費用を含む事業見通しを作成し、公表する努力義務を規定する。
官民連携も推進し、地方自治体が施設所有権を持ったまま運営権を民間事業者に委託できる公共施設等運営権(コンセッション)方式を導入する。
指定給水装置工事事業者制度に関しては、資質を保持し、実態との乖離防止を目的として事業者の指定に5年の更新制を導入する見通しだ。
なお、国の17年度予算案では厚労省を中心に水道事業の基盤強化として355億円を盛り込んでおり、水道施設の耐震化促進や広域化の推進につながる施設台帳整備、施設整備を支援する。