【建設職人基本法】 5月下旬に基本計画を閣議決定
2017/03/29建設時事
建設メール
今月16日に施行した建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(建設職人基本法)に基づく基本計画作成に向けた推進会議の初会合が28日に国土交通省で開かれた。同会議は国交省、厚生労働省、総務省、経済産業省が参画し、担当の副大臣・政務官が出席した。骨子案と計画案は8分野の有識者と関係9団体で構成する専門家会議で検討して内容を固め、5月下旬の基本計画閣議決定を目指す。
基本計画は建設工事従事者の安全と健康の確保に関する基本的な方針、政府が総合的・計画的に講ずべき施策と推進に必要な事項を柱とする。
議長を務める末松信介国土交通副大臣は「法律が成立・施行されたことは建設業の健全な発展にとって大きな意味がある。建設業の担い手を中長期的に確保していく観点からも建設工事従事者の安全・健康の確保が必要。労働安全衛生法の規定の順守徹底が、まずは重要になるが、前提として請負契約において適正な請負代金、工期等が定められていることや建設工事従事者の処遇改善、地位向上が図られることが求められる」とし、今後も連携を密にして計画策定を進める考えを示した。
今後の計画策定に当たっては請負代金における安全衛生経費の確保、一人親方への対応、中小建設業者の安全衛生管理能力の向上といった観点が重要になる見通し。
また、地方自治体に対しては総務省が法の趣旨等を説明するとともに、法の施行を見据えて都道府県計画の策定に積極的に取り組むよう協力依頼を行っている。