【専任技術者】 研修参加での一時的な現場離脱は可能
2017/08/17建設時事
建設メール
国土交通省は、建設現場に専任で配置された主任・監理技術者が技術研さんのための研修、講習、試験などで短期間工事現場を離れる場合の「専任」に関する取り扱いを明確化し、関係機関へ通知した。適正な施工確保のための技術者制度検討会から、技術者が常に最新技術を習得するため、「継続的に技術研さんを積んでいくことが必要」と提言されたことを受け、適正な施工ができる体制を確保していれば、一時的に現場を離れることが可能であるという解釈を明確にした。
適正な施工体制としては、例えば必要な資格を有する代理の技術者を配置する、工事の品質確保等に支障が無い範囲内で連絡が取れ、必要に応じて現場に戻ることができる体制の確保を挙げた。また、元請けの監理技術者等の場合は発注者から、下請けの主任技術者の場合は元請けまたは上位下請けの了承を得ていることが前提とした。
なお、建設業法第26条第3項で定める「専任」は、他の工事現場の職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場の職務にのみ従事することを意味しており、必ずしも当該工事現場への常駐を必要とはしていない。