【建築基準法】 円滑な保育所整備へ採光規定見直し
2018/03/23建設時事
建設メール
国土交通省は待機児童対策として既存の事務所や住宅を活用した保育所の円滑な整備を後押しするため、用途変更の支障となる場合がある建築基準法の採光規定を見直す。
まず、一定の照明設備を設置した場合の採光有効面積の緩和規定について、保育室等の実態に応じて合理化し、床面からの高さが50㎝未満の部分の開口部の面積を参入可能とする。床面で200ルクス以上の照度を確保する照明設備を設置した場合、開口部の採光に有効な部分の面積を床面積の7分の1以上に緩和する。
また、特定行政庁が規則で区域を指定した場合、建て詰まり度合いなどの土地利用の現況に応じた採光補正係数を採用できるようにし、都市部の住居系地域の保育所等を設置しやすくする。
さらに、一体利用される複数居室の有効採光面積の計算方法を弾力化し、複数居室を全体としてとらえることで、それぞれ基準を満たす面積がある開口部と見なし、間仕切壁の設置位置の自由度を向上させる。