【都道府県の社保対策】 35団体が下請け含め加入者に限定
2018/06/08建設時事
建設メール
公共工事における社会保険加入対策として下請け企業を含めて施工者を社会保険加入企業に限定する規定を導入している都道府県が35団体あることが、国土交通省のアンケート調査で分かった。1次下請けのみ加入企業に限定しているのは18団体で、うち6団体は違約罰を設定している。2次下請け以降も含めて限定しているのは17団体あり、うち違約罰を2次以降も含めて設定しているのが4団体、違約罰は1次のみ設定が2団体となっている。未導入12団体のうち、5団体は導入を予定、時期は未定ながら導入を予定しているのが5団体だった。
独自の取り組みとしては、工事の入札公告時に「社会保険等未加入対策チラシ」を掲載して周知を図っている例や、建設業協会との意見交換会、建設業者向け説明会で経営事項審査の説明に併せて未加入対策を周知しているところもあった。
また国交省が昨年10月から始めた契約締結後に発注者へ提出する請負代金内訳書に法定福利費を明示する取り組みでは、15団体が規定を導入している。内訳は元請けに提出させて承認しているのが3団体、契約締結後一定期間以内に元請けに提出させているのが9団体、発注者が必要と認める場合に元請けに提出させているのが3団体となる。また4団体は導入を予定し、9団体は時期が未定ながら導入を予定している。
独自の取り組みでは、立入検査の際に各業者に対して法定福利費の内訳明示の指導を行っている例や、施工体制台帳に下請け契約ごとに契約金額および法定福利費の額を記載することにしている団体もあった。