【改正建築基準法】 老人ホームなどで容積率規制を合理化
2018/09/07建設時事
建設メール
6月に成立した改正建築基準法に基づき、国土交通省は今月25日から一部改正を施行する。主な内容として容積率規制の合理化があり、老人ホーム等の共用廊下や階段について、共同住宅と同様に容積率の算定基礎となる床面積から除外する。
また日影規制を適用除外とする特例許可を受けた建築物に関して、一定の範囲内で増築等を行う場合には、再度特例許可を受けることを不要とする手続きの合理化も行う。位置や規模の範囲は関係する政令で規定する。
接道規制の関係では、一定の基準に適合する建築物については建築審査会の同意を不要とするほか、袋路状道路にのみ接する大規模な長屋等の建築物は、条例により共同住宅と同様に接道規制を付加できるようにする。
他にも外壁や軒裏で延焼の恐れがある部分を防火構造とすべき木造の特殊建築物の範囲を見直す。
◎〈宅配ボックス〉オフィスや商業施設で設置容易に
国土交通省が今月25日に施行する改正建築基準法施行令により、オフィスや商業施設などで宅配ボックスが設置しやすくなる。建物用途や設置場所によらず、宅配ボックスの設置部分を一定の範囲内で容積率規制の対象外とするもので、再配達の減少にもつながる宅配ボックスの設置の加速化が予想される。宅配ボックスの設置部分は建築物の延べ床面積の100分の1までとなる。
共同住宅の共用廊下と一体となった部分への設置については昨年11月に運用の明確化を行い、既に容積率規制の対象外としている。また法改正に伴い「老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの」の共用の廊下と一体となった宅配ボックス設置部分に関しても、共同住宅の場合と同様に容積率規制の対象外となる。