【建設分野技能実習】 キャリアアップシステム登録を要件に
2019/02/18建設時事
建設メール
改正入管法の成立により外国人受け入れに向けた新たな在留資格(特定技能)を創設し、4月から運用が始まることを受け、国土交通省は建設分野における外国人技能実習の受け入れ基準を見直して、新制度との整合性を図る。18日に開いた関係者協議会で、受入企業と技能実習生はいずれも建設キャリアアップシステムへの登録を要件に追加する基準案を示した。また技能実習生に対し日本人と同等以上の報酬を安定的に支払うことや、技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないことも新たに定める。
冒頭、鈴木英二郎大臣官房審議官は「技能実習と特定技能は、趣旨は違うが、技能実習を修了していると特定技能の在留資格に無試験で移行することができるため、両者は連続した制度となる。特定技能だけでなく、技能実習、外国人建設就労者受入事業の3つがしっかりとリンクして、外国から来ていただく建設労働者・技能者の処遇や人権が守られて初めて制度が機能する」と話した。
新設する特定技能の基準でも技能実習と同様に、受入企業と1号特定技能外国人は建設キャリアアップシステムへの登録が必要となっている。
技能実習生修了者を対象に期限付きで実施している外国人建設就労者受入事業の基準に関しても、受入企業と外国人建設就労者は建設キャリアアップシステムへの登録を要件とすることを追加。日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行うことや、雇用契約締結前に重要事項を書面にて母国語で説明していることも基準に追加する考えだ。
外国人技能実習制度では、昨年10月末時点で約31万人を受け入れており、うち建設分野は約4・6万人を占める。法務省によると、外国人技能実習生による失踪は建設業が最も多い。失踪の動機は低賃金が大半を占めており、適切かつ安定的な賃金支払いが必要となっている。