【入札契約適正化】 公共発注者に工期確保や施工時期の平準化求める
2019/10/21建設時事
建設メール
新・担い手3法の成立に伴う入契法適正化指針と品確法基本方針の一部変更が閣議決定されたことを受け、国土交通省と総務省は21日付で地方自治体に対し公共工事の入札・契約適正化の推進を求める通知を出した。各自治体の送付先には契約担当課のほか、今回から財政担当課を加えた。
法改正により新たに盛り込まれた「緊急に措置に努めるべき事項」では、災害復旧等において随意契約や指名競争入札を活用するなど緊急性に応じて適切な入札・契約方法を選択することや、施工に必要な工期の確保、施工時期の平準化、情報通信技術の活用を求めた。
必要な工期の確保では、工事の規模や難易度、地域の実情、自然条件、工事内容、施工条件、公共工事従事者の休日、準備期間、後片付け期間、降雨日等の作業不能日数を考慮するほか、今後、中央建設業審議会が作成する工期に関する基準への適合などを要請した。
施工時期の平準化に関しては、中長期的な発注見通しの作成・公表に加え、各自治体の財政部局と発注部局が連携し、議会の十分な理解と支援の下、今後の予算編成で必要な債務負担行為の限度額を設定するなど具体的な取り組みを進めるよう求めた。また各自治体における取り組みの「見える化」を通じて積極的な推進を図るため、平準化の進捗状況と施策の取り組み状況について適時調査を行い、他と比較できるよう公表するとともに、取り組みが進んでいない自治体に対しては個別に詳細な調査や要因等の聴取を実施するとした。
継続的に措置に努めるべき事項では、適正な予定価格の設定に当たり法定福利費等を反映させること、変更契約を適切に締結し、工期が翌年度にわたる場合は繰越明許費の活用など必要な措置を適切に講じること、低入札価格調査の基準価格等の公表時期について事前公表は取りやめ、落札決定以後の公表とすることを要請。さらに不良・不適格業者排除へ一般競争入札や公募型指名競争入札等における入札参加者選定と落札者決定に当たり、発注者支援データベースの活用等により配置する予定の専任の監理技術者が他の工事や営業所に専任で配置されている技術者と兼務していないことの確認なども求めた。
他にも留意事項として技能労働者の育成・確保の観点から、公共工事の施工に当たって建設キャリアアップシステムの利用促進へ自治体でも「システムの利用が進められるよう努めること」を盛り込んだ。
なお中央省庁や特殊法人等に対しては、国交省と財務省が連名で同様の通知を行っている。