
国土交通大臣許可に関する建設業許可関係と経営事項審査の各種書類は、2020年4月1日より主たる営業所が山梨県と大分県にある業者を除き、各地方整備局等へ直接提出する方式に変更される。政府が昨年末に閣議決定した「地方からの提案等に関する対応方針」において、建設業の許可申請等に係る都道府県経由事務の廃止が盛り込まれたことを受けた措置で、最寄りの都道府県窓口への提出・受付はできなくなるため注意が必要だ。
現在、建設業で二つ以上の都道府県内に営業所を設けて営業を行う場合に必要な国土交通大臣許可に関する申請書は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県を経由して地方整備局へ提出されているが、来年4月からはこれを廃止する。
ただし申請手続きが電子化されるまでの間、都道府県が希望する場合には、都道府県経由で国土交通大臣に提出する従来方式を継続することが可能とされており、存続を望んだ山梨県と大分県のみ、従来どおりに県を経由して地方整備局へ申請書類が提出される。
今後、地方整備局等へ直接提出するのは▽建設業許可申請(新規、更新等)▽決算変更届等の各種届出▽経営事項審査申請―となる。
国交省では今回の経由事務廃止に関する通知を都道府県と建設業関係団体へ1日付で出しており、建設業取引適正化推進月間中に開催される各講習会や、5日から始まる下期ブロック監理課長等会議などを通じて周知を図る意向だ。