【新型コロナ対策】 直轄工事・業務の一時中止は最長で19日まで
2020/03/12建設時事
建設メール
国土交通省は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、受注者の申し出により既に一時中止等の措置を行っている直轄工事・業務について、一時中止の期間を最長で19日まで延長できることにした。受注者に対して、下請け企業等の経営状況を踏まえた上での意向を再度確認するよう、地方整備局へ指示した。
また、これまでに一時中止措置等を実施していない受注者が今後、一時中止等の意向を申し出る場合、受注者の責任ではないものとして一時中止措置等を実施することを認める。
延長期間内であれば受注者の意向に応じて、いつでも工事・業務は再開できるが、再開に当たっては適切な感染拡大防止対策の徹底を求める。
さらに、一時中止等によって受注者の資金繰りが逼迫(ひっぱく)することがないよう、中間前金払いをした工事について既済部分払いができる特例の扱いを明確化。今回の感染症の感染拡大防止に向けて一時中止等を行った工事を「その他正当な事由」があるものとして取り扱い、手続きの簡素化・迅速化を促進する。中間前金払いの認定資料は、工事請負契約書に基づく履行報告書でよいこととし、認定請求があった場合は特別の事情がある時を除き、請求を受けた日から遅くとも7日以内に通知を行う。支払い請求があった場合は手続きの一層の迅速化に努める。
部分検査等の簡素化では、中間技術検査を実施済みの工事目的物の部分については、同検査結果をもって既済部分検査結果とみなすことができるようにする。既済部分検査等に際しては、現場の清掃、片付け等の実施を受注者に求めない。工事写真は提出対象とするもの以外の写真は、管理ファイルの作成やファイル名等の整理状況を問わないものとする。