【測量業】 登録申請の書類が4月から大幅に簡素化
2020/03/19建設時事
建設メール
国土交通省は、測量業の登録申請に必要な財務関係書類の提出を4月1日から大幅に簡素化する。事業者の作業時間を削減するため、測量法施行規則を改正し、登録申請者または測量業者が法人である場合、従来の様式を廃止する一方で新たに定める財務事項一覧表の作成と、申請者が作成している会社法等の規定に準拠した既存の賃借対照表および損益計算書のみを求める。また株式資本等変動計算書(1枚)と注記表(9枚)は廃止する。ただし、従来から求めている完成測量原価報告書(2枚)の提出は変更しない。
これにより、登録申請のために作成する書類は従来の21枚から18枚減って、3枚となる。
昨年8月には、全国測量設計業協会連合会から財務に関する書類の簡素化について要望書が提出されていた。年間届出件数が多い営業経歴書等の提出について、国交省が申請1件当たりの平均時間と総時間コストを計測した結果、手続きコストの削減効果が高く、大幅な簡素化が期待できると判断した。国交省では併せて、利用率が低いオンライン申請に関しても活用を呼び掛けていく。
なお経過措置として、2020年3月31日までに決算期が到来した事業年度に係る書類については、従前の様式で提出することができる。