【直轄工事】 請負契約書改正し4月適用/一部は10月以降に
2020/03/19建設時事
建設メール
中央建設業審議会が昨年12月に公共工事標準請負契約約款を改正し、実施を勧告したことを受け、国土交通省は直轄工事を対象とする工事請負契約書を改正した。標準約款の改正に沿った形で民法や建設業法の改正内容等を踏まえて必要な見直しを行っており、2020年4月1日以降に契約を締結する工事から適用する。ただし改正建設業法に基づき10月から施行される部分の改正に関しては、10月1日以降の適用となる。
改正民法の関係では、債権譲渡や契約不適合責任期間等の規定、発注者の催告による解除権および催告によらない解除権などの改正内容を反映させた。
また著しく短い工期の禁止では条文を新設し、4月から適用する。
改正建設業法の関係では、新たに「工事を施工しない日」「工事を施工しない時間帯」を記載することや、監理技術者補佐の追加と監理技術者が兼務する場合に使用することなどを書き加えた。
なお改正内容については事務次官名で、17日付で地方整備局等へ通達されている。