【施工時期平準化】 交付金事業での債務負担行為活用促す
2020/04/02建設時事
建設メール
地方自治体における施工時期の平準化推進に向けて、国土交通省と総務省は連名で、社会資本総合整備計画に係る交付金事業での債務負担行為などの活用を促す通知を出した。同交付金事業では、債務負担行為の設定のほか、早期着手交付申請や一括設計審査の実施が可能となっている。例えば初年度の交付申請時に一括設計審査の承認を受けて交付決定される事業では、債務負担行為を設定して事業契約を行い、後年度の支出分について翌年度に早期着手交付申請を活用すれば、切れ目なく事業執行することができることを周知した。
一括設計審査は、交付金を充てようとする要素事業において、施工上設計の分割が困難で工事を一括して行う必要があり、かつ2カ年以上にわたる工事であれば、初年度にまとめて設計審査を受けることが可能になる制度。
また早期着手交付申請は、一括設計審査の承認を受けている前年度からの継続事業や、適正工期の確保のため早期着手が必要な事業など真にやむを得ない理由がある場合には、交付決定日に関わらず4月1日から交付決定の効力が発生するものとして取り扱うことができる仕組み。
交付金事業における債務負担行為等の活用に当たっては、交付金の交付決定時期が遅く、年度当初からの事業執行が難しいとの声が出ているため、施工時期の平準化に取り組む上で、既存制度のより効果的な活用方法があることを、今回あらためて案内した。