<税金豆知識> 建設業を経営する人が行うと便利な税金対策
2020/04/16コラム
税金豆知識
建設業を営んでいる会社の中には、5人以下の従業員、あるいは経営者だけで仕事を行うところもあります。そういった規模の会社の場合でも、確定申告時などにおいて、税金を納める必要性が生じます。ここでは、個人事業主が納めるべき税金等の説明及び、個人事業主に有利な特典を受けられる青色申告など、税金対策の方法を紹介します。
個人事業主は確定申告と税金を納付する必要がある
独立などにより、自分の会社を設立した場合、年1回の確定申告を行うと同時に、一部の税金を支払う必要があります。会社全体で支払う税金は、所得税の他、住民税や消費税及び、事業税の4つです。いずれの税金も、確定申告の時期に支払わないと追徴課税が課されます。国に納める所得税は、年間の売上に対して5から45パーセントの間で金額が変動していく「累進課税制度」が適応されます。納付するタイミングとしては、確定申告と同様、毎年2月から3月までとなっています。
一方、都道府県や市区町村に対して、一定額を納付する税金が、住民税です。都道府県税と市町村税の2つに区分され、個人の所得に対して課される個人住民税と、居住地となる自治体に納める均等割が該当します。住民税の申告は必要ないものの、毎年6月までに納める一括納付と、6月、8月、10月及び翌年1月の4回に分けて納める、分割納付があります。住民税と同様、都道府県に納める税金としては、個人事業主が対象となる事業税が該当します。建設業を営んでいる場合、売上に対して5パーセントの事業税がかかり、毎年8月及び11月と年2回納付する必要があります。
さらに、前々年または、前年の1月から6月までの売上が1千万円を超えている場合には、消費税納付の対象となります。また、前年の1月から6月までの給与支払額が1千万円を超える場合でも、消費税を支払います。
確定申告時には青色申告を活用する
建設業を営む個人事業主の場合、他の業種を営む経営者同様、確定申告を行います。その方法としては、白色申告を利用するケースが多いですが、青色申告を利用する方法もあります。所得税の青色申告承認申請書を提出し、貸借対照表などの決算書類が必要となるものの、税制上の特典を得られるといったメリットも存在します。青色申告特別控除という、最大65万円の所得控除や、発生した赤字を3年間繰り越せる、純損失の繰越控除などが代表的なものです。また、一括貸倒引当金や事業を行う際にかかる家事関連費用なども、必要経費としての算入が可能となります。
税制上の特典を受けるには、複式簿記で売上を記帳するといった条件が付きますが、青色申告に詳しい税理士に作成してもらうか、専用の会計ソフトを使って自分で簡単に作成できます。
寄稿者:税理士
現役税理士が、融資に強い決算書とは?、合理的な節税方法とは?など、経理面・税金面の「読んでみて少しでもタメになる話」を寄稿