【社労士の眼②】 建設労働者確保育成助成金-1
2016/09/29コラム
建設メール
「建設労働者確保育成助成金」について取り上げます。既にご存じ、または活用されている事業主も多いかと思いますが、今一度、その概要を確認してみてみましょう。
この助成金の趣旨は、その名の通り、建設労働者の定着率の改善、職務遂行能力・技能向上のための職業訓練などを実施する中小建設事業主のための支援策です。建設業者のみが受給できる助成金ですので、労働者の人材確保、定着を目指して雇用環境を改善したい、技能訓練や研修を行いたいと積極的に考えられている事業主は、大いに活用したいところです。
では、どのような事業主が活用できるのかというと①「個別の事業主に対する助成」と②「事業主団体に対する助成」の2種類に分かれます。①は建設労働者を雇用して建設事業を行う事業主(中小建設事業主)。要件としては、資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下、または常用労働者数300人以下に該当します。
②は建設事業主団体(中小企業建設事業主団体)。要件として建設事業主の割合が50%以上、雇用保険の保険関係が成立している事業主の割合が50%以上など。他にも要件があります。
中小建設事業主と中小企業建設事業主団体とでは、助成金メニューに違いがあるため、今回のコラムでは中小建設事業主向けに絞りたいと思います。
中小建設事業主助成金の内容は、①認定訓練②技能実習③雇用管理制度④登録基幹技能者処遇向上⑤若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業⑥作業員宿舎等設置⑦女性専用作業員施設設置の7つのコースから構成されています。すべてのコースを実施する必要はなく、1コースの実施だけでも助成の対象となります。
次回は建設労働者に技能講習を受講させる場合に助成を受けることができる技能実習コースについて、詳しくその内容を確認していきたいと思います。
(FILコンサルティング&パートナーズ 黒田 隆治)