【業者の悩み】 社会保険未加入対策の相談増える
2016/10/24建設時事
建設メール
国土交通省が開設している「建設業フォローアップ相談ダイヤル」の7月から9月までの相談実績によると、受付件数は41件で大半は建設業者からだった。建設業法全般以外では社会保険未加入対策に関する相談件数が15件と目立っており、第1四半期と比べて5件増えたことが分かった。
今回、下請業者からは、上請業者に標準見積書を提出したところ「金額交渉の場で、材料費等でほぼ同額の値引きをするように言われた」との相談が寄せられた。下請負人の見積書に法定福利費相当額が明示または含まれているにもかかわらず、元請負人が尊重せず、法定福利費相当額を一方的に削減したり、労務費そのものや請負金額を構成する他の費用で減額調整を行うなど、実質的に法定福利費相当額を賄うことができない金額で請負契約を結び、「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合には建設業法第19条の3に違反する恐れがある。
また、一次下請業者からは2次下請の作業員名簿を取りまとめるに当たり、個人情報保護の観点から「どの程度まで保険加入状況を確認すればよいのか」という相談があった。社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインでは必要に応じ下請企業の社会保険の標準報酬決定通知書など関係資料のコピー(保険加入状況の確認に必要な事項以外は黒塗り可)を提示させるなど、記載事項の真正性確保に努めることとされている。情報システムを利用して確認する場合には必要な資料を電子データで添付する方法で提示させることもできる。