【技術者制度】 監理技術者制度運用マニュアルを来月改正
2016/10/28積算・資格news
建設メール
国土交通省は監理技術者制度運用マニュアルを11月中にも改正する。主な改正内容としては、監理技術者等の職務について、元請の監理技術者等と下請の主任技術者の職務に大きく二分し、それぞれが担う役割を明確化する。下請の主任技術者の当該工事における職務は施工体系図に記載するなど元請・下請双方が合意した内容を明確にしておくことも求める。
大規模工事における技術者の複数配置も推奨し、監理技術者の補佐的な役割を担う技術者を同じ建設業者に所属する技術者から別途配置することが望ましい旨を追加する。
工場製品については主要な工程の立会い確認、規格品や認定品に関する品質証明書類の確認など、適宜合理的な方法で品質管理を行うことが必要であることを記載する。
また、工事の一時中止などで専任が不要となった期間に他の専任工事への従事を認めることについて、元請の場合は工事を全面的に一時中止している期間、下請の場合は担当する下請工事が施工されていない期間を、他の専任工事への従事を認める期間とする考え方を整理。認める場合は災害など非常時の対応方法について元請は発注者、下請は発注者、元請、上位下請の全ての承諾を得る必要があることを定める。
国交省では改正案に対する意見募集を経て、11月中にも通知を発出し、運用を開始する見通しだ。