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【建築基準法施行令改正】 定期調査指定対象拡大へ/閣議決定受け4月施行

2023/02/07建設時事

建設メール

 建築基準法施行令の一部改正案が、7日に閣議決定した。10日の公布、4月1日の施行となる。2021年12月の大阪市北区のビル火災を踏まえた定期調査の指定可能対象範囲の拡大をはじめ、経済社会情勢の変化に対応し関連規制について改正する。
 定期調査の指定可能対象範囲の拡大は、3階以上で、延べ面積が200㎡を超える事務所等の建築物。これにより、特定行政庁が定期調査報告の対象として指定できることになる。これまでは5階以上で1000㎡を超える範囲だった。
 このほか、主な変更概要としては▽物流倉庫等に設けるひさしの建ぺい率規制の合理化▽耐火性能に関する技術的基準の合理化▽無窓居室について避難規制の合理化-などがある。
 物流倉庫などで積み卸しなどが行われるひさしの突き出した部分について、建ぺい率規制の合理化で、大規模なひさしの設置を容易にする。これまで建物から1mまで不算入だったが、5mまで拡大する。
 階数に応じて要求される耐火性能基準が変わる。木材利用促進への観点から、火災時の倒壊防止のために壁、柱等が耐えるべき時間について60分刻みから30分刻みへ精緻化する。
 無窓居室に関して避難規制の合理化を図る。これは、既存ビルの間仕切り改修によるシェアオフィス等の設置など支援する観点。避難経路となる廊下など不燃化等の安全確保の一定措置が講じられた無窓居室は、主要構造部(壁、柱等)を耐火構造等とすることを不要化。さらに、地上等に通ずる直通階段までの距離を延長。窓など有する居室と同等化する。

 

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