【社会保険未加入対策】 「適切な保険」への加入徹底を
2016/12/05建設時事
建設メール
国土交通省は5日付で、建設業における社会保険への加入徹底に向けた注意点を示した事務連絡を建設業団体や都道府県へ出した。社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインでは、遅くとも2017年度以降においては適切な保険への加入が確認できない作業員について、「元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべき」とされている。そのため今回、「適切な保険」については、雇用する企業の法人と個人事業主、規模の違いで加入するべき保険は異なり、全ての者が同じ保険に加入しなければならないわけではないことを、あらためて周知した。
※下請指導ガイドラインにおける「適切な保険」の範囲は、添付のエクセル表参照
ガイドラインでは、雇用保険、健康保険、厚生年金保険について、関係法令において事業主に従業員を加入させる義務のある全ての保険に加入していることを「適切な保険」に加入している状態と解釈。各保険への加入義務は事業所の形態によって変わることになる。例えば従業員4人以下の小規模な個人事業所等では法令上、健康保険や厚生年金保険への加入義務はなく、ガイドライン上は、従業員が協会けんぽや厚生年金保険に加入しなければならないわけではない。加入義務のない事業所の従業員は、個人で国民健康保険と国民年金に加入することになる。
ただし雇用保険は雇用する従業員が1人でもいれば加入義務があり、事業主は従業員を雇用保険に加入させる必要がある。
また、年金事務所に必要な手続きを行い、適法に国民健康保険組合の被保険者となっている場合、あらためて協会けんぽの被保険者になる必要がないことや、一人親方の取扱いも再度周知した。
なお、国交省では今回、全国社会保険労務士会連合会と連携して相談体制の充実を図っていることから、社会保険労務士に相談しやすくなったことを周知している。