【履行保証制度】 保証会社も破産管財人に違約金請求
2016/12/12建設時事
建設メール
国土交通省は12日付で北海道建設業信用保証、東日本および西日本建設業保証の3社から申請があった前払金保証約款の一部変更を承認したことを通知した。国交省が先月、直轄工事の工事請負契約書の違約金条項を見直し、当面の取扱いを周知したことを受けて必要な変更を行ったもの。
直轄契約書における一般的な履行保証では違約金の発生には公共発注者による契約解除が必要とされ、受注者側の破産管財人等による解除では違約金が発生しなかったが、国交省は先月9日付で破産管財人等が解除する場合でも違約金が発生するように見直したところ。今回、各保証会社が前払金保証約款を変更したことで、保証会社も破産管財人等に対する違約金請求権を持つことになる。
今回の変更内容については建設業関係団体にも通知したほか、国の公共発注機関や地方自治体へも情報を伝えている。