【技術者制度】 登録基幹技能者を主任技術者に
2017/03/01建設時事
建設メール
国土交通省は主任技術者の資格認定を進めるに当たり、登録基幹技能者を資格認定する考えだ。
建設業法で定める主任技術者要件は対象業種の実務経験要件と資格要件のいずれかを満たすものと規定。このうち実務経験は最終学歴に応じた年数が必要で、最長で建設工事の種類ごとに10年以上の経験が求められる。昨年3月末の時点で33職種に5万1660人が認定を受けている登録基幹技能者は、基幹的な役割を担う職種で10年以上の経験に加え、職長として3年以上の経験を有するなど現行要件以上の豊富な知識と経験を持つ。
登録基幹技能者の33資格のうち、認定講習の受講要件が主任技術者要件を満たすのは29資格。国交省が技術者制度検討会に示した認定基準の方針案によると、29資格については、それぞれ対象とする業種のうち土木一式工事を除く専門工事の主任技術者要件として認定する。現行で主任技術者要件を満たしていない4資格に関しては要件を満たすように規定や運用を変更した時点で29資格と同じく認める。ただし4資格の既存資格者は資格更新時にあらためて要件を確認し、要件を満たさない場合は主任技術者要件としては認めない運用とする考え。
登録基幹技能者を主任技術者の要件として位置付けた場合、講習修了証のみで経歴確認が可能となるため、要件確認の手間も軽減される見込み。
技術者制度検討会が6月ごろに示すとりまとめの中で、今後の方向性が盛り込まれる見通しだ。