【18年度税制改正】 印紙税は2年間の特例措置を延長
2017/12/18建設時事
建設メール
2018年度税制改正のうち、国土交通省関係の概要が明らかになった。工事請負契約書および不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例措置に関しては18年度から2年間の延長が決まった。契約金額別に設定されている印紙税について、現行の特例措置の通りに軽減される。建設工事や不動産流通のコストを抑え、消費者の負担を軽減することで、引き続き建設投資の促進と不動産取引の活性化を図っていく。
また、都市のスポンジ化(低未利用土地)対策のための特例措置を創設する。まず立地誘導促進施設協定(仮称)に係る課税標準の特例措置では、地権者全員の合意により、当該施設の整備・管理を地方自治体に代わって自ら行う新たな協定制度を創設する。低未利用土地権利設定等促進計画(仮称)の特例措置では市町村が地域内に散在する低未利用土地などの利用意向を捉えて、関係地権者の合意を得ながら計画を策定し、必要な利用権の設定を促進する制度を創設する。他にも都市再生推進法人に低未利用土地地等を譲渡した場合に税率を軽減する特例措置の拡充も行う。