【指名停止】 資材の販売には効力及ばず
2016/03/30建設時事
建設メール
国土交通省は、工事請負契約の指名停止を受けている業者が国交省直轄工事の請負業者に対して資材を販売することができることを地方整備局などへ通知した。
東日本大震災の舗装復旧工事に伴う入札談合で、大手道路舗装会社が指名停止措置を受ける中、資材の販売に関する解釈を明確にしたもの。
直轄工事の指名停止措置要領では、指名停止中の有資格者が元請業者と下請契約を結ぶことを禁止している。ただ下請契約の範囲がこれまで不明確だったことから、資材の納入や販売は建設業法上の建設工事には当たらず、施工体制台帳にも出てこないため、工事以外の営業行為に指名停止の効力は及ばないことをあらためて示した。
同通知は国交省としての見解を明らかにしたものだが、地方自治体を含む他の発注機関も同様の解釈を行うとみられる。
〈記者の眼〉
今回の措置により指名停止を受けた大手道路舗装会社であってもアスファルト合材を販売・運搬しても構わないことが明確になった。工事請負契約の元請業者と下請業者の関係でなければ直接的な工事に関係がない「民民」の契約は認めるもの。事実上の救済措置にも見えるが、解釈を明確にしただけであって、ルールをねじ曲げたわけではない。また、アスファルト合材の供給が止まった場合、各地で舗装工事の進捗に大きな影響が出ることが予想されるため、現実的な判断と言える。