【改正水道法成立】 指定事業者に5年の更新制導入
2018/12/06建設時事
建設メール
継続審議扱いが続いていた水道法改正案が6日に成立した。改正案では将来にわたり安全な水の安定供給を維持し、水道の基盤強化を図るために必要な措置を規定した。主な内容では、指定給水装置工事事業者の指定に5年の更新制を導入する。現行制度は新規の指定のみで休廃止などの実態が反映されにくく、無届工事や不良工事も発生していたため、事業者の資質を保持することで安全で信頼される給水装置工事を確保する。従来の指定要件は変更しない。また既存事業者の最初の更新時期を分散させ、事務の平準化を図ることを予定している。
資産管理の関係では、水道事業者等に点検を含む水道施設の維持・修繕や水道施設台帳の作成と保管を義務付けるほか、長期的視点からの計画的な更新、水道施設の更新費用を含む事業の収支見通しの作成、公表を努力義務とする。
広域連携では国が基本方針を定め、都道府県が関係市町村や水道事業者等の同意を得て、水道基盤強化計画を定めることができるようにする。
官民連携の推進では、地方自治体が水道事業者等としての位置付けを維持しつつ、水道施設に関する公共施設等運営権を民間事業者に委託する方式(コンセッション方式)を創設。具体的には地方自治体はPFI法に基づく議会承認等の手続きを経るとともに、水道法に基づき厚生労働大臣の認可を受けることで、民間事業者に施設の運営権を設定する。
なお同法は一部の規定を除き、公布から1年以内に施行する。