【改正入管法が成立】 年内に分野別運用方針を閣議決定
2018/12/10建設時事
建設メール
新たな外国人労働者受け入れのための在留資格を創設する出入国管理法改正案が成立した。受け入れ対象となる14業種には建設業も含まれ、年内にも受け入れ見込み数や技能の水準などを規定する分野別運用方針を閣議決定する。改正法は来年4月の施行を予定する。
新たな在留資格は相当程度の知識や経験が必要な技能を持つ「特定技能1号」と、熟練した技能を有する「特定技能2号」を創設する。「特定技能1号」は在留期間が通算5年で家族の帯同はできないが、「特定技能2号」は在留期間の更新制限が無く、家族の帯同も可能。
国土交通省が2022年度末までの時限措置として実施している外国人建設就労者受入事業では、3~5年の技能実習修了者(第2号または第3号)を対象に特定活動の在留資格として2年または3年の在留期間を認めているが、引き続き在留することはできない。
新たな在留資格では、業界団体等による日本語能力を含む建設技能水準の試験に合格した者が「特定技能1号」の資格を得る。ただし試験を行う業界団体の職種における特定活動の在留資格者や技能実習修了者は試験が免除される。建設分野の25職種38作業で行われている技能実習の職種がそのまま適用されるわけではない。「特定技能1号」の人が、業界団体等による高い技能と専門性に関する試験に合格すれば「特定技能2号」の資格が与えられる。
外国人建設就労者受入事業では、国土交通大臣による報酬予定額等を明記した計画の審査・認定、制度推進事業機関による巡回指導を行っており、同様の効果が得られるような監理の仕組みを新たな制度でも検討していく。
建設業における人材不足の見込み数は現時点で2万人、5年後は21万人を想定。受け入れ見込み数は5年目までの累計で上限4万人となる見通し。
なお今回の措置は生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお、労働力が不足する分野が対象となる。