【解体工事業】 5月末までに許可取得を/経過措置後の解釈明確化
2018/12/27建設時事
建設メール
国土交通省は、建設業法改正により「解体工事業」が許可業種に追加されたことに伴い設けられた3年間の経過措置終了時の取り扱いを明確化した通知を、公共事業発注者や建設業関係109団体に出した。経過措置を受けたとび・土工工事業者が解体工事を行う場合、2019年5月31日までに解体工事業の許可を受けずに同年6月1日以降も引き続き解体工事を行う際には、経過措置終了時までに速やかに解体工事業の許可を受ける必要がある。同年5月31日以前に契約した解体工事(500万円以上)であっても、許可を受けていなければ6月以降は工事を行うことはできない。
ただし経過措置期間内に許可申請を行い、結果が出るまでの間であれば、解体工事業の許可を受けずに引き続き工事を実施することができる。
国交省建設業課では速やかな申請を促している。
16年6月施行の改正建設業法では、規定により同年6月1日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業に該当する営業を行っている者は、19年5月31日までの間に限り、解体工事業の許可を受けずに引き続き営業を認める経過措置が設けられている。