【建設業許可】 大臣許可申請の都道府県経由を廃止
2019/01/21建設時事
建設メール
政府が昨年末に閣議決定した「地方からの提案等に関する対応方針」において、建設業の許可申請等に係る都道府県経由事務の廃止が盛り込まれた。国土交通省では申請者と審査行政庁の双方の負担を軽減する観点から申請書類の簡素化と電子申請化を検討している。現在、建設業で二つ以上の都道府県内に営業所を設けて営業を行う場合に必要な国土交通大臣許可に関する申請書は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県を経由して地方整備局へ提出されているが、これを廃止する。
ただし申請書類で不備があった場合の手戻りを防ぎ、審査を効率化する観点などから、対面での提出を求める場合も多く、最寄りの都道府県を窓口にすることで申請者の負担を軽減している。そのため申請手続きが電子化されるまでの間、都道府県が希望する場合には、現状の都道府県経由で国土交通大臣に提出する従来方式を継続することも可能とする。