【道路構造令改正】 幅員1・5m以上の「自転車通行帯」を規定
2019/04/16建設時事
建設メール
自転車を安全かつ円滑に通行させるために設ける帯状の車道部分として「自転車通行帯」を道路構造令上に新たに規定する国土交通省の政令が16日に閣議決定された。19日に公布、25日に施行する。今後、新たに整備する道路で「自転車通行帯」の設置推進を図る。
幅員は道路交通法に基づく普通自転車専用通行帯と同様の1・5m以上とし、地形状況など特別な理由により、やむを得ない場合は1mまで縮小できる。また自転車道の設置要件として設計速度が時速60㎞以上であることを追加する。
自転車専用道は2m以上の幅員が必要だが、用地を確保できずに整備が進まない状況が多数発生している。一方で幅員1・5m以上の普通自転車専用通行帯の設置が進み、自転車関連の交通事故数が減少するなどの効果が確認されていた。