【早期執行】 前払金の使途を現場・一般管理費まで拡大
2016/05/27建設時事
建設メール
国土交通省は本年度予算の早期執行に合わせて、同省発注工事の前払金の使途について、従来の直接工事費および共通仮設費に加えて、対象工事の施工に必要な現場管理費と一般管理費の一部まで拡大する特例措置を講じる。本年度内に請負契約を結ぶ工事の前払金が対象で、前払金額の25%が上限となる。6月1日から適用する。4月から5月までに契約した工事でも契約約款を一部変更すれば適用される。
現場常駐社員の給与や労災保険の法定福利費など工事管理に必要な現場管理費は全て対象となる。一般管理費に関しては、役員の給料や交際費、設備投資費用は対象外となり、あくまでも当該工事の早期進捗に関係する費用に限定される。
特例措置は主に元請業者にメリットがあり、工事着手までの間の準備費用に前払金を充てることができる。ただ下請業者や資材業者などに前払金を迅速に行き渡らせることが本来の目的でもあるため、従来どおり下請業者等への適切な支払いも求めていく。
また、地方自治体の発注工事に関しては、総務省が地方自治法施行規則を改正し、同様の特例を認めているため、地方自治体でも前払金の使途拡大が行われる見通しだ。