【国交省税制改正】 工事契約書の印紙税軽減措置は2年延長
2019/12/12建設時事
建設メール
2020年度の国土交通省関係の税制改正概要が明らかになり、工事請負契約書および不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例措置の2年間延長が決まった。契約金額に応じて20~50%の割合で軽減されている現行の特例措置を2022年3月31日まで延長する。
老朽化マンションの再生促進のための特例措置の拡充・創設では、マンション敷地売却事業の税制特例の対象を拡充するほか、団地型マンションの敷地分割円滑化のための税制特例を創設する。
居心地が良く歩きたくなるまちなかを創出するための固定資産税・都市計画税の特例措置も創設する。市町村が「居心地が良く歩きたくなるまちなか」への転換を図るべき区域を設定し、まちの魅力向上のため、官民一体となった公共空間の拡大・質の向上への取り組みを推進する新たな制度を設ける。行政による公共施設の改修・利活用と併せて行われる周辺の土地所有者等による取り組みに対し、課税標準額を軽減する税制特例を5年間適用する。
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置も創設。地方部を中心として全国的に空き家が増加しているため、個人が、譲渡価格500万円以下で都市計画区域内にある一定の低未利用地を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置を設ける。期間は22年12月31日まで。
他にも新築住宅に係る固定資産税の減額措置の2年間延長、既存住宅を耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化するリフォームをした場合の固定資産税減額の特例措置の2年間延長などを行う。