<税金豆知識> 建設事業者が消費税を納入しやすくするための方法
2020/03/19コラム
税金豆知識
事業を行っている建設業経営者が支払わなければいけない税金の一つに、消費税があります。消費税は2019年に10パーセントに引き上げられましたが、建設事業者が建設した建物の対価として受け取る金額にも10パーセントの消費税が含まれています。そのため、一定の期間ごとに正しく計算された税額を納入する必要がありますが、ここでは建設事業者が消費税を納めやすくするための方法について詳しくご紹介していきます。
建設事業者が納付すべき消費税
消費税は国内において、事業者が資産の譲渡等を行った場合に課せられる税金ですが、建設事業者も資産の譲渡等を国内で行った場合にはそれに対する消費税を納める必要があります。資産の譲渡等には特定の資産を譲渡する行為だけでなく、役務の提供を行うことも含まれていますが、建設業者の場合には依頼された建物を建設するという行為がこの役務の提供に該当します。また、建物を建設するために建設事業者が使用した建築材料なども対価の中に含まれているため、建設業者が受け取る対価には資産の譲渡と役務の提供の両方にかかる消費税が含まれているということになります。
資産の譲渡等の中には法律で課税の対象とならないものも決められていますが、建物の建築はこの非課税の規定に該当しないため、事業者は依頼者から受け取った対価の中に含まれている消費税を一定期間ごとに申告書を提出し、国に納入する必要があります。申告書には資産の譲渡等の対価の金額のほかに、仕入れにかかった消費税の額などを計上して、実際に納入すべき消費税の金額を決定します。そのため、資産の譲渡等にかかる消費税よりも仕入れにかかった消費税の方が多い場合には消費税の還付を請求することができるので、節税を考えている事業者はあらかじめしっかりと計算する必要があります。
消費税の確定申告書を提出する時期
建設事業者が消費税の確定申告書を提出しなければいけないのは、各課税期間が終了してから一定の期間内です。個人事業として建設業を営んでいる経営者の場合は、消費税の課税期間は毎年1月1日から12月31日までの期間になります。そして、個人事業の建築業者の場合は翌年の3月31日が消費税の確定申告書を提出する期限です。法人を設立して建築業を営んでいる経営者の場合には、定款などで定めた事業年度がその法人の消費税の課税期間になります。そのため、毎年4月1日から翌年の3月31日を事業年度に定めている建築業の法人はその期間が消費税の各課税期間です。
法人の場合は消費税の確定申告書の提出期限が個人事業者よりも早まっていて、各課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内に申告書を提出する必要があります。そのために前述の法人の場合、各事業年度の翌日から2ヶ月後の5月31日が各課税期間の確定申告書の提出期限になります。この方法で消費税を納める場合には一括して消費税を納めることができるという利点がありますが、金額が大きくなりがちです。納税のためにまとまった現金を用意するのが難しい場合には、他の方法で消費税を納めることも可能です。
消費税の課税期間に関する特例
消費税は各課税期間ごとに分割して納入することで、各期に納入すべき税金の額がそれぞれ少なくなるため、払いやすくなるというメリットがあります。この方法で消費税を納める場合には、消費税課税期間特例選択・変更届出書を所轄の税務署長にあらかじめ提出する必要があります。この届出書は建築事業者が個人事業として建築業を営んでいるか、法人として事業を経営しているかによって若干その内容が異なっています。
個人事業の建設業経営者が届出書を提出することで、課税期間を通常の1年からひと月ごとの期間、もしくは三月ごとの期間に変更することが可能です。個人事業者の場合のひと月ごとの期間とは、毎年1月1日以後、一ヵ月ごとに区分した各月のことを言います。三月ごとの期間も同様に、毎年1月1日以後、3か月ごとに区分した各期間のことです。建設業を営む経営者が法人として事業を行っている場合には、各事業年度開始の日からひと月ごと、もしくは三月ごとに区分した各期間がその法人の消費税に関する新しい課税期間になります。この方法を選択することにより、売り上げの多い建築業の経営者などは分散して消費税を納めることができるので非常に便利です。
分割して納入することで払いやすくなる消費税
消費税が10パーセントに上がったことにより、建築業を営む経営者もより多くの金額の消費税を国に納めるようになりました。納めるべき消費税の額が増えれば、納税のために用意しなければいけない金額も増えますが、一度に納入する場合には多額の現金を準備しなければいけない場合もあります。ですが、消費税の特例を利用して分割して納入すれば、納税のために用意すべき一回あたりの現金も少なくなるので納めやすくなるでしょう。
寄稿者:税理士
現役税理士が、融資に強い決算書とは?、合理的な節税方法とは?など、経理面・税金面の「読んでみて少しでもタメになる話」を寄稿