【履行保証制度】 破産管財人による契約解除でも違約金
2016/11/09建設時事
建設メール
国土交通省は直轄工事の工事請負契約書のうち、違約金の条項を9日付で見直した。これまでの直轄契約書における一般的な履行保証では、違約金の発生には公共発注者による契約解除が必要とされ、受注者側の破産管財人による解除では違約金が発生しなかったが、今回、破産管財人が解除する場合でも違約金が発生するように改正した。業務委託関係の契約書についても同様の見直しを図る。今後、公共工事標準請負契約約款の改正も予定している。
新たな直轄契約書は今月9日以降に契約を締結する案件から適用される。
国交省では見直しに当たり、当面の取扱いに関して前払保証会社や損保会社などに対して商品への対応を要請するとともに、現場が混乱しないように建設業関係団体向けにも通知を出した。
国交省以外の国の公共発注機関や地方自治体へは、中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)などを通じて周知を図っており、他の公共発注機関でも同様の改正が見込まれる。
受注者となる建設企業は、契約の際には契約書の違約金条項について当面の取り扱いを踏まえたものであるか否か、履行保証等を受ける際には当該契約の内容に対応したものかどうかを確認することが求められる。