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【改正建築物省エネ法】 来年4月の全面施行へオンライン講座開設

2020/09/01建設時事

建設メール

 政府は1日、改正建築物省エネ法の施行期日を2021年4月1日と定める政令等を閣議決定した。今回の改正法全面施行により、中規模オフィスビル等を基準適合義務の対象へ追加するほか、戸建て住宅等での設計者から建築主への説明義務制度の創設、地方自治体の条例による省エネ基準の強化が行われる。国土交通省では、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、改正法の内容に関する対面での説明会は開催せず、改正内容を動画によるオンライン講座で学ぶことができる専用サイトを同日に開設した(https://shoenehou-online.jp/)。
 来年4月以降、省エネ基準への適合を建築確認の要件とする特定建築物の規模については、非住宅部分の床面積合計の下限を2000㎡から300㎡に引き下げ、基準適合義務の対象範囲を拡大する。また床面積の合計が300㎡未満の小規模な住宅・建築物の設計を行う際に、建築士が建築主に対して省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを義務付ける制度も創設する。
 さらに、地方自治体が自然的・社会的条件の特殊性によって、省エネ基準のみでは省エネ性能の確保が困難である場合は、条例で省エネ基準を強化できるようになる。

 

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