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【建設業法改正】 監理技術者補佐の要件規定で告示新設 ほか

2020/09/30建設時事

建設メール

 国土交通省は改正建設業法に伴う関係告示を改正し、監理技術者を補佐する「技士補」に関して一級の第一次検定合格者に加え、主任技術者であることを定める告示を新設した。同技士補は一級の技士が監理技術者になることができる建設工事の区分に対応する。例えば一級土木施工管理技士補の場合は、土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、鋼構造物工事、舗装工事、しゅんせつ工事、塗装工事、水道施設工事で監理技術者を補佐する者として認められる。施行日は2021年4月1日。
 さらに、監理技術者であれば他の監理技術者の補佐もできることとし、こちらは10月1日から施行される。
 また経営事項審査の関係で、建設業の経理に関する建設業法施行規則も改正。国土交通大臣が指定する研修を定める告示を新設した。
 加点対象となるのは、公認会計士または税理士で国交大臣が指定する研修の受講者等に加え、16年度以前に1級・2級の登録経理検定に合格した者、試験合格者が知識の向上を目的として建設業振興基金が実施する講習を5年以内に受講した者、1年以内に公認会計士または税理士試験に合格している場合も対象となる。施行日は21年4月1日。

 

【建設業法】許可事務ガイドラインと監督処分基準を改正

 

 国土交通省は、建設業法施行規則等の改正に伴い建設業許可事務ガイドラインを見直すとともに、建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準を改正した。同ガイドラインでは、経営業務の管理に関して直接補佐する者を置く場合の取り扱いや、事業承継・相続に関係する法改正の内容を反映させた手続きの規定などを追加している。
 経営業務の管理では、常勤役員等を直接補佐する者が、財務管理、労務管理または業務運営のうち複数の業務経験を有している場合、1人が補佐する者を兼ねることができると規定。複数を担当する地位での業務経験については、それぞれの業務経験として、その期間を計算して差し支えないものとして取り扱う。
 また、これまで区別していた許可を受けようとする建設業の経験と、許可を受けようとする建設業以外の経験を区別することなく、建設業の経営の経験として等しく扱うことにする。
 監督処分の基準では改正建設業法を踏まえた規定を追加し、注文者が建設業者で、通常必要と認められる期間に比べて著しく短い期間を工期とした下請契約を締結した場合、必要な勧告を行えることとし、正当な理由がなく勧告に従わない場合は指示処分を行うとした。
 不正行為などを行った企業に合併等があった際の監督処分では、建設業の事業承継または相続により行為者の営業を承継した場合でも継続性よび同一性があると認められるときは行為者、承継者に対して監督処分を行うことなどを規定した。

 

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