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【所有者不明土地法】 改正法は11月1日施行/地域福利増進事業を拡充

2022/10/25建設時事

建設メール

 政府は、5月に公布された改正所有者不明土地法の施行期日を11月1日に定める政令等を閣議決定した。所有者不明土地を地域のために利用する「地域福利増進事業」の拡充、災害等発生防止のための管理適正化、地域における推進体制強化などが対象となり、今後、改正法で強化した対策を実施していく。
 地域福利増進事業は、所有者不明土地を利用して地域住民らの共同の福祉または利便増進を図るための公園、災害関連施設、再生可能エネルギー設備といった施設を整備するために行われる事業。事業者は、都道府県知事の裁定により最長10年間(一部事業は20年間)の使用権を得ることができる。対象として認められる所有者不明土地の上に存在する朽廃建築物の基準は、①壁などの損傷・腐食等の劣化により建築物が本来の用途で供用できない②建築時からの経過年数が構造・用途に応じ国土交通大臣が定める耐用年数を超えている―こととする。
 今回、対象事業に追加された「災害関連施設」の種類は、備蓄倉庫、非常用電気等供給施設、貯水槽と規定。同じく対象事業に追加された「再生可能エネルギー発電設備」の要件では、発電した電気について災害時に地域住民等への供給を求める。
 事業期間を最長20年とする事業は、▽同種施設が周辺地域で不足している区域内で整備が行われる路外駐車場等、公園、緑地、広場または運動場▽購買施設、文化教養施設▽災害関連施設▽再生可能エネルギー発電設備―となる。

 

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