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【解体工事業】 経過措置期間は3月末まで/変更届の提出が必要

2021/02/25建設時事

建設メール

 建設業法改正に伴い、とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者と見なす経過措置期間が本年3月31日で終了する。国土交通省によると、解体工事業の許可を受けた業者数は昨年度末時点で5万5842社あり、このうち経過措置の適用を受けているのは本年1月末現在で1万3031社となっている。内訳は大臣許可が881社、知事許可が1万2150社。経過措置の対象となる技術者を営業所専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合は、3月末までに要件を備え、かつ変更してから2週間以内に許可行政庁へ有資格者区分の変更届を提出する必要がある。変更届が未提出の場合、経過措置で取得している解体工事業許可は取り消し処分となるため、国交省では注意を呼び掛けている。
 経過措置対象となる土木施工管理技士などの資格を保有する技術者が4月1日以降、「解体工事業の営業所専任技術者」「監理技術者」「主任技術者」になるためには、登録解体工事講習の受講または解体工事業の実務経験(1年以上)のいずれかが必要となる。講習は全国解体工事業団体連合会および全国建設研修センターが実施機関で、希望者には3月末までの受講が求められる。
 なお、解体工事業を廃業する場合も廃業届を提出しなければならない。

 

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